2026.03.31
国土交通省からのお知らせ
船員の治療と就業の両立支援指針が告示されました
令和8年3月19日に「船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第14号。以下「改正省令」という。)が公布されるとともに、改正省令に基づく「船員の治療と就業の両立支援指針(令和8年国土交通省告示第399号。以下「指針」という。)」が告示され、令和8年4月1日から施行又は適用することとされました。
船舶所有者が船員の治療と就業の両立支援を適切に実施するにあたっては、両立支援を必要とする船員の症状、治療の状況等の疾病に関する個人情報を取得する必要があるところ、当該情報の取扱いについて明確にするために、「船員の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために船舶所有者が講ずべき措置について」(令和5年3月13日付け国海員第379号)を別紙のとおり改正し、4月1日から適用されます。
