2026.07.30
国土交通省からのお知らせ
【通知】船舶料理士制度に係る通知の一部改正について
現在、船舶に乗り組んで2年以上専ら調理に関する業務に従事した経験がある指定国の資格証明書受有者については、日本人船員が乗り組まない船舶に乗り組む場合に限り、船舶料理士登録試験合格者と同等以上の能力を有すると認めているところでございますが、今般、フィリピン共和国及びバングラデシュ人民共和国につきましても指定国とすることといたしました。
指定国の追加に伴いまして、船舶料理士制度に係る下記の通知等につきまして、一部改正をおこないましたので別添のとおり通知いたします。
〇船舶料理士資格証明書交付等事務取扱要領(昭和50年6月12日員基第152号)
〇船舶料理士に関する省令第2条第3号ハに規定する同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者を養成する講習に関する基準(平成23年5月16日付け国海運第22号)
〇指定国の船舶料理士資格証明書を有する者に係る船舶料理士の資格の取扱いについて(令和6年9月30日国海員第196号)
- (船員災害防止協会)「船舶料理士資格証明書交付等事務取扱要領」等の改正
- (別紙1)船舶料理士資格証明書交付等事務取扱要領(昭和50年6月12日員基第152号)
- (別紙1新旧)船舶料理士資格証明書交付等事務取扱要領(昭和50年6月12日員基第152号)
- (別紙2)指定国の船舶料理士資格証明書を有する者に係る船舶料理士の資格の取扱いについて(令和6年9月30日国海員第196号)
- (別紙2新旧)指定国の船舶料理士資格証明書を有する者に係る船舶料理士の資格の取扱いについて(令和6年9月30日国海員第196号)
- (別紙3)船舶料理士に関する省令第2条第3号ハに規定する同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者を養成する講習に関する基準(平成23年5月16日国海運第22号)r
- (別紙3新旧)船舶料理士に関する省令第2条第3号ハに規定する同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者を養成する講習に関する基準(平成23年5月16日国海運第22号)r
